銅のはく(リチウム・イオン蓄電池の電極用)
銅のはくに黒鉛を塗布したもの
貨物概要
性状:銅のはくの表面(両面)に黒鉛粉末を塗布したもの
分類理由
本品は、厚さ0.15mm以下の精製銅のはくの表面に黒鉛を塗布したシート状の物品(裏張りなし)で、リチウム・イオン蓄電池の陰極に使用されるものとして照会がなされた物品である。 本品は、関税率表第85.07項に属するリチウム・イオン蓄電池に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第85.07項及び同表解説第85.07項の規定により、上記のとおり分類する。