事前教示事例

発泡性発酵酒

とうもろこしでん粉、米、麹、酵母、水を混合し発酵させたものに、しょ糖、濃縮ぶどう果汁、水等を加えたもの

貨物概要
製法:原料→一次発酵→二次発酵→加圧ろ過→殺菌①→熟成→混合→加圧ろ過→充填→殺菌②→包装
原料:とうもろこしでん粉、異性化糖、米、しょ糖、濃縮ぶどう果汁、二酸化炭素、乳酸、濃縮ブルーベリー果汁、麹、酵母、アセスルファムカリウム、水
性状:液体、アルコール分7%、エキス分2%以上、ガス圧49kPa以上
用途:飲料
包装:330ml/瓶
税番
分類理由
本品は、発酵酒に果汁等を加えたものであり、その他の発酵酒として、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類(リキュール)として、80000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301188.htm
を加工して作成
登録番号
123003177
処理年月日
2023年11月13日