事前教示事例

チョコレート菓子(詰合わせ)

8種類のチョコレート菓子、1種類の詰物をしたチョコレートを1個ずつ小売用の箱に詰め合わせたもの

貨物概要
製法:チョコレート殻の原料→混合→溶解→成形(①~⑨各フィリングを詰める)→包装→保管
フィリング:①②③⑤⑦⑧原料→混合→チョコレートガナッシュ
④フルーツピューレー、砂糖等混合→加熱→固める→チョコレートガナッシュをのせる
⑥⑨ローストしたヘーゼルナット→ペースト状にする→チョコレート等を加える
原料:①②⑤⑥⑦(殻)カカオマス、砂糖、カカオ脂等
③④⑧⑨(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、ココアペースト等
①②(フィリング)ブラックチョコレート、生クリーム、ココアペースト等
③(フィリング)ミルクチョコレート、生クリーム、アーモンドプラリネ等
④(フィリング)砂糖、ストロベリーピューレー、ミルクチョコレート、生クリーム、アーモンドプラリネ等
⑤(フィリング)生クリーム、ミルクチョコレート、ブラックチョコレート、そばの実等
⑥(フィリング)ヘーゼルナット、ミルクチョコレート、ココアペースト、アーモンド等
⑦(フィリング)生クリーム、ミルクチョコレート、ブラックチョコレート、ミント等
⑧(フィリング)生クリーム、ブラックチョコレート、ミルクチョコレート、マンダリン果皮等
⑨(フィリング)ヘーゼルナット、砂糖、ミルクチョコレート、アーモンド等
性状:塊状(①~⑨)
用途:小売用
包装:72g(8g/個×9)/箱
税番
分類理由
本品は、8種類の詰物をしてないチョコレート菓子、1種類の詰物をしたチョコレートを同一包装したものであり、関税率表第18.06項及び同表解説第18.06項の規定により同項に分類する。  また、号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(b)を準用)を適用し、最大重量を占める詰物をしてないチョコレート菓子として、国内分類例規18.06項「1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて」の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301214.htm
を加工して作成
登録番号
123003205
処理年月日
2023年11月7日