事前教示事例

チョコレート菓子(詰合わせ)

チョコレート菓子、詰物をしたチョコレート、ホワイトチョコレートの3種類を5個ずつ小売用の箱に詰め合わせたもの

貨物概要
製法:チョコレート殻の原料→混合→溶解→成形(①~③各フィリングを詰める)→包装→保管
フィリング:①ローストしたヘーゼルナット→ペースト状にする→チョコレート等を加える。
②フランボワーズピューレー、砂糖等混合→加熱→生クリーム、バター等を加える。
③砂糖、ぶどう糖液糖混合→加熱→生クリーム、バターを加える。
原料:①(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、ココアペースト等。
(フィリング)ヘーゼルナット、砂糖、ミルクチョコレート、アーモンド、カカオ脂、脱脂粉乳等。
②(殻)カカオマス、砂糖、カカオ脂等。
(フィリング)生クリーム、フランボワーズピューレー、砂糖、ぶどう糖液糖、バター等。
③(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、脱脂粉乳、ホエイパウダー等。
(フィリング)生クリーム、ぶどう糖液糖、砂糖、バター等。
性状:塊状(①~③)
用途:小売用
包装:120g(①8g/個×5、②8g/個×5、③8g/個×5)/箱
税番
分類理由
本品は、詰物をしてないチョコレート菓子、詰物をしたチョコレート、ホワイトチョコレートの3種類を5個ずつ小売用の箱に詰め合わせたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットと認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、最大重量を占める関税率表第18.06項の塊状のチョコレートと認められることから、同表第18.06項及び同表解説第18.06項の規定により、同項に分類する。  また、号の決定については、詰物をしたチョコレートと詰物をしてないチョコレート菓子が同量であることから、同通則6(同通則3(c)を準用)を適用し、詰物をしてないチョコレート菓子として、国内分類例規18.06項「1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて」の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301223.htm
を加工して作成
登録番号
123003206
処理年月日
2023年11月7日