事前教示事例

ボトルキャップ

ペットボトルのふたと付け替えて使用するボトルキャップ

貨物概要
材質:(本体、上部のふた、ボタン、パッキン)プラスチック。
(ばね及びピン)ステンレス。
性状:飲料用のペットボトルのふたに装着可能な構造でネジが切られている。
前面にボタンがついており、ワンプッシュで開く構造になっており、内部に飲み口を有する。
用途:市販のペットボトルに付け替えて使用するふた
包装:1個/1袋
税番
分類理由
本品は、ペットボトルのふたと付け替えて使用するボトルキャップとして照会されたものであり、プラスチック製のふた及びステンレス製のばねの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、プラスチック製のふたであると認められることから、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300681.htm
を加工して作成
登録番号
123003210
処理年月日
2023年11月20日