事前教示事例

バッグ兼用レジャーシート

プラスチックシート製のバッグ兼用レジャーシート

貨物概要
性状:プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んだシートを縫製したもの。
長辺にスライドファスナー、短辺に持ち手、四隅にハトメを有する。
材質:ポリプロピレン樹脂、ポリプロピレン繊維
サイズ:(バッグ時)60cm×45cm。
(シート時)60cm×90cm。
用途:スライドファスナーを閉めて簡易バッグ及び開けてレジャーシートとして使用。
スライドファスナーを開けた状態で長尺物品の運搬にも使用可能。
包装:10個/PE袋×10/カートン
その他:スライドファスナーにより複数枚をつなげることが可能
税番
分類理由
本品は、プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んだプラスチック製シートから成るバッグ兼用レジャーシートとして照会のあった物品である。  本品は、両側面のスライドファスナーを閉めることによりバッグとして使用可能であるが、その性状等から関税率表第42.02項に該当する容器とは認められない。  本品は、プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んでシート状にしたものを縫製したものであり、その性状から同表第11部注1(h)の規定により、同部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300689.htm
を加工して作成
登録番号
123003213
処理年月日
2023年12月18日