本品は、プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んだプラスチック製シートから成るバッグ兼用レジャーシートとして照会のあった物品である。 本品は、両側面のスライドファスナーを閉めることによりバッグとして使用可能であるが、その性状等から関税率表第42.02項に該当する容器とは認められない。 本品は、プラスチックで人造繊維のストリップ製織物の芯を挟んでシート状にしたものを縫製したものであり、その性状から同表
第11部注1(h)の規定により、同部には分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。