事前教示事例

手袋

不織布及び合成繊維製織物から成る手袋

貨物概要
性状:合成繊維製の不織布、織物、編物等を裁断、縫製した手袋。
拳登頂部にプラスチック製プロテクターが取り付けられている。
掌に滑り止めのシリコンプリントが施されている。
材質:(甲)ナイロン、ポリウレタン 織物。
(指のサイド)ポリエステル、ポリウレタン 編物。
ナイロン 不織布(ポリウレタン樹脂を含侵しスエード調に加工した人工皮革)。
(掌)ナイロン 不織布(ポリウレタン樹脂を含侵しスエード調に加工した人工皮革)。
(手首の掌側)ナイロン、ゴム 編物。
(手首の甲側)ポリエステル 編物。
(プロテクター)ポリウレタン。
用途:バイクライダー用グローブ
包装:1双/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の不織布、織物、編物等を裁断・縫製した手袋として照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める紡織用繊維の織物類から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第56類注3、同表第62.16項及び同表解説第62.16項の規定により、紡織用繊維の織物類から成る手袋として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300347.htm
を加工して作成
登録番号
123003215
処理年月日
2023年11月6日