事前教示事例
混合調味料
菜種油、塩、マルトデキストリン、チキンエキス粉末等を混合したもの
貨物概要
製法:原料搬入→計量→混合・かくはん→殺菌→冷却→ストレーナー→計量・充填→検品→梱包→保管
原料:菜種油、塩、マルトデキストリン、チキンエキス粉末、L-グルタミン酸ナトリウム、砂糖、ラード、調味料、食用油脂、たまねぎ粉末、ごま油、酵母エキス、白こしょう他
性状:ペースト状
用途:小売用
包装:100g/チューブ×40/カートン
税番
2103.90-229
分類理由
本品は、混合調味料であり、関税率表第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300505.htm
を加工して作成
登録番号
123003216
処理年月日
2023年11月13日