事前教示事例

ウイスキー

とうもろこし、米、大麦、小麦、麦芽等を糖化、発酵させ、蒸留後、木樽で熟成し、カラメル、水を加えたもの

貨物概要
製法:とうもろこし、米、大麦、小麦→粉砕→蒸煮→冷却→酵素・麦芽・水を加えて糖化→もろみ→酵母添加→発酵→連続式蒸留→水添加→木製樽で熟成→調整(カラメル、水添加)→充填
原料:とうもろこし、麦芽、米、小麦、大麦、カラメル、酵素、酵母、水
性状:琥珀色液体、アルコール分60%
用途:ウイスキー用原料
包装:1000L/IBCコンテナ又は21000L/タンクコンテナ
税番
分類理由
本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301295.htm
を加工して作成
登録番号
123003240
処理年月日
2023年11月16日