事前教示事例

ガラス繊維製織物

ガラス繊維製の織物

貨物概要
製法:ガラス長繊維を撚り合わせ、プラスチックで被覆した糸を、織機で織ったもの
材質:プラスチック(PVC)、ガラス繊維
サイズ:幅200~310cm、長さ約30mのロール状
用途:ロールスクリーン用の生地
包装:1ロール/紙管
税番
分類理由
本品は、ガラス長繊維を撚り合わせ、プラスチックで被覆した糸から成る織生地として照会がなされたものである。  本品は、提出されたサンプルの性状から、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、機械的に結合したその他の織物類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301311.htm
を加工して作成
登録番号
123003249
処理年月日
2023年11月22日