事前教示事例

細幅織物

人造繊維製の細幅織物

貨物概要
製法:ポリエステル製の5種類の糸(経糸、緯糸、耳糸、仕付け糸及び芯糸)を機械で織る
性状:両端(長尺の辺)に耳を有している
材質:ポリエステル長繊維
サイズ:50mm×100m
用途:スリングベルト製造用
包装:1巻(100m)/パレット
税番
分類理由
本品は、ポリエステル長繊維製の織物で、スリングベルトの製造に使用する原反として照会されたものである。  本品は、その性状等から、幅が30センチメートル以下の織物で、両側に耳を有するものと認められることから、関税率表第58類注5(a)、同表第58.06項及び同表解説第58.06項(A)(1)の規定により、人造繊維製の細幅織物として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300519.htm
を加工して作成
登録番号
123003268
処理年月日
2023年11月10日