事前教示事例

LED照明器具の部分品(プラスチックから成るストリング形状)

自動車の内装部分に取り付けられるLED照明器具の部分品(プラスチックから成るストリング形状)

貨物概要
性状:同心の層である中芯とスキン層から成るストリング形状で、横断面が円形である
材質:(中芯)アクリル樹脂、(スキン層)ふっ素樹脂
機能:本品の一端からLED光を入射させると、中芯とスキン層の屈折率の違いにより、光が本品の側面及び直進の両方向へ伝わり、本品の全体(側面及び到達点)が発光する
サイズ:直径約4㎜×長さ約220㎜
用途:輸入後、他の部品を取り付けた本品に別途調達するLED光源ユニットを接続する。
完成したLED照明器具は、自動車の内装部分(ルーフライニング、スピーカー周り、フロントグリル、グローブボックス、コンソール等)に組み込まれ、LED加飾製品となる。
包装:1500本/50本×30束/ダンボール箱
税番
分類理由
本品は、自動車の内装部分に取り付けられるプラスチック製のストリング形状のLED加飾製品として照会がなされた物品である。  本品は、輸入後、他の部品を取り付け、別途調達するLED光源ユニットを接続することにより、自動車の内装部分に取り付けられるLED照明器具(ストリングライト)として完成するものであり、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」、同表解説第94.05項の規定により、照明器具の部分品(プラスチック製のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300693.htm
を加工して作成
登録番号
123003270
処理年月日
2023年12月8日