事前教示事例

リキュール

パイナップルを粉砕し、ココナッツクリーム、転化糖水、ライム果汁、洋酒を加えたもの

貨物概要
製法: ①パイナップル→粉砕→ココナッツクリーム・ライム果汁を混合→ふるい。
②転化糖水→ろ過①。
③①と②及び洋酒を混合→低温殺菌→冷却→ろ過②→充填→冷凍。
原料:パイナップル、ココナッツクリーム、転化糖水、ライム果汁、洋酒
性状:液状(解凍時)
用途:製菓用
包装:1kg/ポリプロピレン容器
税番
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類のうちリキュール(アルコール分12度未満)のアルコール分9度未満のものとして、80000円/KLが適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300468.htm
を加工して作成
登録番号
123003285
処理年月日
2023年11月21日