事前教示事例

ピアノの部分品(未完成の本持棹)

ピアノの本持棹として組み込まれる木製品(未完成品)

貨物概要
性状:長方形の板状。
幅方向の面の両端に2か所ずつ、計4か所のねじ穴が空けられ、厚さ面の一方に溝穴があけられている。
材質:木材
サイズ:厚さ13mm×幅30mm×長さ1296mm
用途:ピアノの本持棹として使用する(輸入後に各種の微調整を行い、ピアノに組み込む)
包装:フォームシート及び段ボール梱包
税番
分類理由
本品は、ピアノの譜面台を固定する本持棹として組み込まれる木製部品の未完成品として照会がなされた物品である。  本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の本持棹であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。  本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第92.09項及び同表解説第92.09項の規定により、楽器の部分品(ピアノの部分品)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300696.htm
を加工して作成
登録番号
123003292
処理年月日
2023年12月22日