ピアノの部分品(未完成のペダル柱)
ピアノのペダル柱として組み込まれる木製品(未完成品)
貨物概要
性状:柱の両端にほぞが付けられた長方形の角柱状のもの。
ほぞには、本品を他の部品に接続する際にくさびを打ち込むための2か所の切れ目が入れられている。
用途:ピアノのペダル柱として使用する(輸入後に各種の微調整を行い、ピアノに組み込む)
分類理由
本品は、ピアノのペダル柱として組み込まれる木製部品の未完成品として照会がなされた物品である。 本品は、そのまま直接使用することはできない未完成のペダル柱であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。 本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第92.09項及び同表解説第92.09項の規定により、楽器の部分品(ピアノの部分品)として上記のとおり分類する。