造花(ぬいぐるみ付き)
造花、ぬいぐるみ等を紙箱に入れ固定した装飾品
貨物概要
性状:花べん等を結合して組み立てた花を模したもの15本、葉及び茎を一体成型した植物を模したもの3本並びにぬいぐるみ1体をリボン付きの紙箱に入れ接着剤等で固定したもの
材質等:(造花)花べん…せっけん、茎…プラスチック、花の種類…バラ。
(植物を模したもの)プラスチック。
( ぬ い ぐ る み )紡織用繊維製編物、詰物あり、熊を模したもの。
(箱)紙。
(リボン)紡織用繊維製織物。
サイズ:(全体)幅28cm×奥行16cm×高さ30cm。
(造花)幅15cm×奥行12cm×高さ20cm。
(ぬいぐるみ)幅20cm×奥行15cm×高さ30cm。
(箱)幅21cm×奥行11cm×高さ14.5cm。
分類理由
本品は、造花、ぬいぐるみ等を結合して紙製の箱に入れ固定した物品として照会があったものである。 本品は、造花、ぬいぐるみ等を結合した物品であり、異なる構成要素で作られた物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、相当部分を占める複数の花べんを結合して製造した造花であると認められることから、同表第67.02項及び同表解説第67.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――