事前教示事例

動物用玩具

詰物を有する合成繊維織物製の猫用玩具

貨物概要
性状:魚を模した形状に合成繊維製織物生地を縫製したもの。
ひれを模した部分にポリプロピレンフィルム、内側に中綿と不織布に包まれたまたたび粉末を封入している。
材質:(外面)ポリエステル製織物(ポリウレタンシートを積層したもの)。
(詰物)ポリエステル繊維、ポリプロピレンフィルム、またたび粉。
用途:猫用玩具
包装:1個/紙タグ付き
税番
分類理由
本品は、詰物を有する合成繊維製織物の製品で、猫用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300354.htm
を加工して作成
登録番号
123003308
処理年月日
2023年11月15日