事前教示事例

玩具のボール

空気の流れにより音が鳴る笛を内蔵したプラスチック製のボール(サッカーボールを模したもの)

貨物概要
性状:球体に一か所穴があいたもので、内部に鳴り笛を有する
材質:(本体)ポリ(塩化ビニル)(PVC)。
(笛)ポリエチレン(PE)。
大きさ:直径65mm
用途:本品を人が投げたり転がしたりして犬に追いかけさせたり、持ってこさせたりして遊ぶ。
人が押したり犬が本品を噛んだりして、内部の鳴り笛を鳴らして遊ぶ。
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人が投げ与え犬がくわえたり噛んだりして遊ぶためのプラスチック製ボールとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項(D)(xix)の規定により、その他の玩具(玩具のボール)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300355.htm
を加工して作成
登録番号
123003309
処理年月日
2023年11月24日