事前教示事例

清掃用の布

綿織物製の清掃用品

貨物概要
製法:長方形の織物製タオル地の縁を折り返し縫いし、半分に折りたたみ、長辺一辺を縫製したもの。
角に縫い付けたループにカラビナが取り付けてある。
材質:(本体)綿100%、(カラビナ)アルミニウム
サイズ:10cm×10cm
用途:ゴルフボールを拭く
包装:1枚/袋
税番
分類理由
本品は、ゴルフボールを拭くために使用するもので、綿織物製の本体にカラビナを取り付けた物品として照会があったものである。  本品は、本体及びカラビナの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、綿織物製の本体であると認められる。  したがって本品は、その性状、用途等から、清掃用の布と認められることから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300684.htm
を加工して作成
登録番号
123003310
処理年月日
2023年11月16日