事前教示事例

シンク清掃用クリーナー

合成繊維のストリップ等から成るシンク清掃用クリーナー

貨物概要
性状:多泡性ポリウレタンを合成繊維のストリップ等から成る編物と合成繊維製織物で覆い、縫製したもの。
縫製部分にループを縫い付けている。
材質:(表面)ポリエチレンテレフタレート製ストリップ(銅を塗装したもので、見かけ幅1mm)、ポリエステル 編物。
(裏面)ポリエステル80%、ナイロン20% 織物。
(詰物)多泡性ポリウレタン。
(ループ)ポリエステル 織物。
サイズ:15.5cm×9.5cm×2cm
用途:シンク清掃用クリーナー。
表面でシンクの汚れを落とし、裏面で水滴をふき取る。
包装:1個/プラスチック袋、160個/箱
税番
分類理由
本品は、多泡性ポリウレタンを合成繊維のストリップ等から成るメリヤス編物と合成繊維製織物で覆い縫製したシンク清掃用クリーナーとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、シンクの汚れを落とし水滴をふき取る外面の紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300476.htm
を加工して作成
登録番号
123003335
処理年月日
2023年11月16日