クリップボード付きバッグ
片面をクリップボ-ド(手板)として使用する取手付きの容器(掛けひも付き)
貨物概要
性状:まちを有する持ち運び用のバッグで、片面がクリップボ-ドとなっており、上部に取手を有する。
収納部分とポケットを有し、上部には面ファスナーで開閉するかぶせぶたが付いている。
本体及びかぶせぶたの縁部分は、紡織用繊維製テープによりパイピングされている。
クリップボードには1cm方眼等が印刷されており、クリップ及び紙抑えにより書類等を固定出来る。
四隅にアイレットを有し、取り外し可能なひも1本を通して肩にかける等できる。
材質:(クリップボ-ド)PVC製シートを両面に貼り付けた板紙。
(クリップ及びアイレット)鉄。
(紙抑え)ゴムひも。
(収納部分)紡織用繊維製織物類の両面全てをPVCで被覆したシート。
(かぶせぶた及びポケット)PVC。
(取手)紡織用繊維製織物、プラスチックシート。
(縁)紡織用繊維製織物。
(掛けひも)紡織用繊維製組ひも。
サイズ:(ボード)縦35cm×横27cm。
(収納部分)縦30cm×横27cm×側面のまち9cm。
分類理由
本品は、プラスチック製シートを両面に貼り付けた板紙にプラスチック製シートを縫い付けてまち付きの容器としたものであり、筆記具、書類等を収納できるようにしたものである。 本品の本体を構成するプラスチック製シートは紡織用繊維による補強が施されており、また、本体及びかぶせぶたの縁部分はパイピングにより補強されていることから、長期間の使用に適する耐久性を有しているものと認められる。さらに、附属のひもにより肩にかけること、上部に取り付けられた取手により手に提げて携帯することが可能であり、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項に規定する容器の性格を有するものと認められる。 したがって、本品は、プラスチック製シート等から成る容器であることから、同表第39類注2(m)、同表第42.02項、同表第48類注2(h)及び同表解説第42.02項の規定により、プラスチックシート製のマップケースに類する容器として、上記のとおり分類する。