事前教示事例

吸音パネル

吸音パネル

貨物概要
性状:フェルトの表面に木製角材を等間隔に並べて接着したもの
材質:(フェルト)ポリエステル製ニードルルームフェルト。
(木製角材)ファルカタ角材の表面にオーク薄板を接着したもの。
機能:(フェルト)吸音材。
(木製角材)壁面の装飾。
用途:屋内の壁面用吸音パネル
サイズ:(寸法)31cm×80cm(税関実測値)。
(厚さ)木材12mm、フェルト9mm。
包装:6枚/ケース
税番
分類理由
本品は、合成繊維製フェルトに木製角材を接着したもので、吸音パネルとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、基材であり吸音材としての役割を果たす合成繊維製フェルトであると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300479.htm
を加工して作成
登録番号
123003347
処理年月日
2023年11月16日