事前教示事例

ウイスキー

とうもろこし、ライ麦を大麦麦芽により糖化、発酵させ、蒸留し、樽で熟成させたもの

貨物概要
製法:とうもろこし、ライ麦、大麦麦芽→粉砕→もろみ槽→冷却→酵母添加→発酵槽→ビール槽→蒸留→保管タンク→未熟成バーボンタンク保管→樽詰め→熟成
原料:とうもろこし、ライ麦、大麦麦芽、カラメル、水
性状:薄い琥珀色液体、アルコール分61.2%
用途:ウイスキー原料
包装:IBCタンク(1KL)又はISOコンテナ(24KL)
税番
分類理由
本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300523.htm
を加工して作成
登録番号
123003352
処理年月日
2023年11月22日