事前教示事例

プラスチックを積層した織物

プラスチックを積層した合成繊維製織物

貨物概要
性状:2枚のポリエステル製織物の間にプラスチック製シートを挟みボンディング加工したもの
材質:(表面、裏面)ポリエステル100% 平織り。
(中間層)熱可塑性ポリウレタン樹脂(TPU)。
サイズ:幅1.5m×長さ50m
用途:カーテン用生地
包装:ロール/袋
税番
分類理由
本品は、2枚の紡織用繊維製織物の間にプラスチック製シートを挟み接着した生地であり、関税率表第59類注2(a)、同注3、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300716.htm
を加工して作成
登録番号
123003372
処理年月日
2023年11月24日