事前教示事例

パイル編物

合成繊維製メリヤス編物と合成繊維製織物を積層した生地

貨物概要
性状:ポリエステル製編物とポリエステル製織物をボンディング加工したもの
材質:(編物)ポリエステル100% パイル編み。
(織物)ポリエステル100% 平織り。
編物>織物(重量比)。
サイズ:幅1.5m×長さ50m
用途:カーテン用生地
包装:ロール/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製パイル編物と合成繊維製織物を接着した生地であり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その重量比から、合成繊維製パイル編物と認められる。  したがって本品は、同表第60.01項及び同表解説第60.01項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのループドパイル編物として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300717.htm
を加工して作成
登録番号
123003373
処理年月日
2023年11月24日