事前教示事例

クッション(身体の背面部に使用されるもの)

多泡性プラスチックから成る本体にプラスチック製の半球状突起物を取り付け、紡織用繊維製の側生地で全面を覆ったクッション(腰や背中等の背面部をサポートするもの)

貨物概要
性状:多泡性プラスチックから成る本体にプラスチック製の半球状突起物を取り付け、紡織用繊維製の側生地で全面を覆ったもの
本品の裏面には腰掛け等に取り付けるためのベルトが取り付けられている(サイズ調節が可能なもの)
材質:(側生地)ポリエステル100%
(本体)多泡性ポリウレタン
(半球状の突起物)ポリエチレン
サイズ:奥行約20cm×幅約50cm×高さ約10cm
用途:腰掛け等に取り付け、座る際に本品を腰や背中等の背面部に当てることで姿勢をサポートしつつ、突起物の適度な硬さにより腰等の凝りをほぐす指圧代用品
腰掛け等に取り付けての使用に限らず、床に置いてストレッチに使用することも可能
税番
分類理由
本品は、腰や背中等の背面部に当てるクッション又は指圧代用品として照会がなされた物品である。  本品は、腰掛け等に取り付け、座る際に本品を腰や背中等に当てることで背面部をサポートするよう設計されたものであり、その性状、材質、機能、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品(クッション)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300481.htm
を加工して作成
登録番号
123003378
処理年月日
2023年12月20日