事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲-紡織用繊維(キャンバス地)、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ(甲の外側に簡易着脱用のコードストッパー付き紐あり)。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~4mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:ウォーキング用
税番
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維(キャンバス地)から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)(2)は充足するが、(3)を充足せず体操用等に供する履物とは認められない。したがって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301377.htm
を加工して作成
登録番号
123003382
処理年月日
2023年11月14日