事前教示事例

ごみ箱を収納する天板付きの木製家具(未組立てのもの)

床に置いて使用される天板付きの木製家具で、内部にごみ箱が収納されたもの(未組立てのもの)、組立て用の接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:天板付きの木製家具の内部にキャスター(4個)付きの木製ごみ箱が収納されたもの。
本体の前面上部にごみの捨て口であるプッシュ扉が取り付けられている。
材質:(本体前部のプッシュ扉及び天板・ごみ箱の前板)木材(合成樹脂化粧繊維板)。
(本体の側板・ごみ箱の側板)木材(プリント紙化粧繊維板)。
(キャスター)プラスチック、鉄鋼。
サイズ:幅約45cm×奥行約30cm×高さ約90cm
機能:天板の上にキッチン家電や台所用品等を置くことができる
キャスター付きのごみ箱を引き出してごみを捨てる、ごみ袋をセットする   用途:キッチン家電等の置台、台所用のごみ入れ
包装:1個/カートン
税番
分類理由
本品は、未組立ての天板付きごみ入れ、組立て用の接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうち未組立ての天板付きごみ入れは、提示の際には各構成要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した天板付きごみ入れとしてその所属を決定する。  当該天板付きごみ入れは、床又は地面に置いて使用するように製作したもので、家具としての性格を有している物品と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する。  本品は、木製の天板付きごみ入れ、組立て用の接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、木製の天板付きごみ入れと認められることから、その他の木製家具(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300484.htm
を加工して作成
登録番号
123003405
処理年月日
2023年12月13日