事前教示事例

天板付き木製ごみ入れ(未組立てのもの)

床に置いて使用される天板付き木製ごみ入れで、内部にごみ袋を固定するためのリングが取り付けられたもの(未組立てのもの)、組立て用の工具、接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:天板付き木製家具の内部に、ごみ袋を固定するための鉄鋼製リングを取り付けたもの。
本体の前面は片開きの扉となっており、扉上部にごみの捨て口であるプッシュ扉を有する。
天板の上に小物を置くことができる。
材質:(天板・本体)木材(パーティクルボード)、ポリ(塩化ビニル)。
(ごみ袋固定用リング)鉄鋼。
サイズ:幅約25cm×奥行約30cm×高さ約48cm   機能:天板の上に小物等を置くことが出来る。
内部にごみ袋を取り付け、本品前面が開閉するごみ入れとして使用できる。
用途:サイドテーブルとして使用できるごみ入れ
包装:1個/カートン
税番
分類理由
本品は、未組立ての天板付きごみ入れ、組立て用の工具、接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のうち未組立ての天板付きごみ入れは、提示の際には各構成要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した天板付きごみ入れとしてその所属を決定する。  当該天板付きごみ入れは、床又は地面に置いて使用するように製作したもので、家具としての性格を有している物品と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する  本品は、木製の天板付きごみ入れ、組立て用の工具、接着剤及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、木製の天板付きごみ入れと認められることから、その他の木製家具(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300486.htm
を加工して作成
登録番号
123003407
処理年月日
2023年12月13日