事前教示事例

プラスチック製品

プラスチック製の半球を合成繊維製のシートに取り付けたもの

貨物概要
性状:(半球)多泡性のポリエチレン樹脂を半球状に成形したもの。
裏面に面ファスナーが貼り付けられている。
(シート)ポリエステル製のメッシュ生地3層と編み生地を重ねて、概ね楕円形に裁断し、周囲の縁をパイピング加工したもの。
裏面に吸盤が取り付けられている。
材質:(半球の本体)ポリエチレン、(半球裏の面ファスナー)ポリアミド。
(シート)ポリエステル。
(吸盤)ポリ(塩化ビニル)。
サイズ:縦19.5cm×横30.5cm×高さ5.0cm
用途:入浴中に浴槽に貼り付け、身体を押し付けて身体のこりをほぐすもの。
面ファスナーによりシート上の半球の位置を自由に変えることができる。
包装:半球2個及びシート1枚/化粧箱
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の半球を合成繊維製のシートに取り付けたものであり、入浴中に身体のこりをほぐす指圧代用品として照会がなされたものである。  本品は、プラスチック及び紡織用繊維の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、こりをほぐす際に身体に当てる半球を構成するプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300492.htm
を加工して作成
登録番号
123003426
処理年月日
2023年12月13日