事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成る猫用玩具

貨物概要
性状:プラスチック製ボールを紡織用繊維で包み、一部に羽毛を取り付けたもの
材質:(本体外側)ポリエステルパイル編み、羽毛
羽毛-(学名)Gallus gallus domesticus 鶏
(製法)採取後、洗浄(再洗浄を含む)・乾燥・燻蒸処理を行ったもの
(本体内側)プラスチック
用途:人が投げたり転がしたりし興味を引かせ、猫が転がして遊ぶ
包装:下げ札のみ
税番
分類理由
本品は、プラスチック製ボールを紡織用繊維で包み、一部に羽毛を取り付けたものから成る猫用玩具として照会がなされたものである。  本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、転がすボールの外面の大部分を占めている紡織用繊維と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維のその他の製品として、上記のとおり分類する。
他法令
ワシン条、家畜伝染
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300364.htm
を加工して作成
登録番号
123003429
処理年月日
2023年11月20日