本品は、プラスチック製ボールを紡織用繊維で包み、一部に羽毛を取り付けたものから成る猫用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、転がすボールの外面の大部分を占めている紡織用繊維と認められることから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維のその他の製品として、上記のとおり分類する。