事前教示事例

調製食料品

赤糖、やし糖、しょうが粉末、黒こしょう粉末、コーヒーエキス等を混合したもの

貨物概要
製法:①香辛料→炒る。
②焙煎したコーヒー豆→お湯で抽出→コーヒーエキス(液体)。
③赤糖、やし糖に②を混合→加熱①→①を混合→→加熱②→冷却→メッシュ→計量→ボトル詰め→箱詰→保管。
成分:赤糖、やし糖、しょうが粉末、黒こしょう粉末、コーヒーエキス、コリアンダー粉末、カルダモン粉末、フェヌグリーク粉末、ホーリーバジル粉末、丁子粉末、けい皮粉末、クミン粉末
性状:粉末状
用途:お湯を加えて喫飲
包装:150g/ボトル(PET)×50/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301385.htm
を加工して作成
登録番号
123003437
処理年月日
2023年12月1日