事前教示事例

鉄鋼製プランタースタンド(未組立てのもの)

鉄鋼製の枠及びプラスチック製の人工ラタンから成る上棚(かご)に鉄鋼製フレームを取り付けたプランタースタンド(未組立てのもの)、組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:鉄鋼製の枠に人工ラタンを編み込んだ直方体状の上棚(かご)の下に、ボルト及びナットで鉄鋼製のフレームを固定したもの。
フレームと床が接する部分にゴム製の滑り止めが取り付けられている。
材質:(上棚の人工ラタン)ポリエチレン。
(上棚の枠)鉄鋼。
(フレーム)鉄鋼。
サイズ:幅約60cm×奥行約22cm×高さ約70cm(上棚の高さ約15cm、フレームの高さ約55cm)
耐荷重:5kg
用途:上棚にプランター(植木鉢)を入れ、床に置いて使用するスタンド
包装:1セット/小売用包装
税番
分類理由
本品は、鉄鋼製の枠に人工ラタンを組み込んだ上棚(かご)及び鉄鋼製のフレームから成る未組立てのプランタースタンドとして照会がなされた物品である。  本品のうち未組立てのプランタースタンドは、提示の際には各構成要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成したプランタースタンドとしてその所属を決定する。当該プランタースタンドは、床又は地面に置いて使用するように製作したもので、家具としての性格を有している物品と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する。本品は、プランタースタンド及び組立説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、プランタースタンドであると認められる。  号の所属にあたって、本品は、二以上の異なる材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本品に載せられた植木鉢の荷重を支え、本品の全体を構成する鉄鋼であると認め、その他の金属製家具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300495.htm
を加工して作成
登録番号
123003442
処理年月日
2023年12月26日