事前教示事例

固形入浴剤の内部に封入されたプラスチック製玩具

たまご形の固形入浴剤の内部に封入されたプラスチック製玩具

貨物概要
性状:たまご形の固形入浴剤の内部に、キャラクターマスコットが封入されている
マスコットは、頭、手、足を動かすことができる
材質:(固形入浴剤)炭酸水素ナトリウム、香料等
(マスコット)プラスチック
用途:お湯に入れると入浴剤が溶け、内部に封入されたマスコットが出てくる
包装:小売用包装(入浴剤1点をプラスチックフィルムで覆い、プラスチック袋に封入)
税番
分類理由
本品は、たまご形の固形入浴剤の内部にプラスチック製マスコットを封入したものとして照会がなされたものであり、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品の内部に封入されたプラスチック製マスコットは、固形入浴剤が溶けてなくなった後にも継続して使用できるものであり、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、材質、用途、外装表示等から、プラスチック製マスコットであると認められる。  当該プラスチック製マスコットは、頭、手、足を動かして遊ぶことができるよう設計されたものであり、本質的に人間の娯楽のための玩具と認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
他法令
薬機法、食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301423.htm
を加工して作成
登録番号
123003461
処理年月日
2023年12月8日