動物用玩具
プラスチック製の犬用玩具
貨物概要
性状:プラスチック製の中空のボール(表面に複数の凸部分を有する)に穴をあけ、組ひもを通して結んだもの
材質:(組ひも)ポリエステル繊維。
(ボール)スチレン系熱可塑性エラストマー(関税率表第40類注4の規定を満たさないもの)。
用途:人と犬が引っ張り合って遊ぶ。
犬はロープとボールの2種類の噛みこごちを楽しむことができる。
分類理由
本品は、合成繊維製の組ひもにプラスチック製のボールを取り付けたもので、犬用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬がくわえるボール部分を構成するプラスチックであると認められる。 したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製品として、上記のとおり分類する。