事前教示事例

動物用玩具

プラスチック製の犬用玩具

貨物概要
性状:プラスチック製の中空のボール(表面に複数の凸部分を有する)に穴をあけ、組ひもを通して結んだもの
材質:(組ひも)ポリエステル繊維。
(ボール)スチレン系熱可塑性エラストマー(関税率表第40類注4の規定を満たさないもの)。
サイズ:長さ180mm×幅30mm
用途:人と犬が引っ張り合って遊ぶ。
犬はロープとボールの2種類の噛みこごちを楽しむことができる。
包装:台紙に1個をビニールタイで固定
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の組ひもにプラスチック製のボールを取り付けたもので、犬用玩具として照会がなされたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬がくわえるボール部分を構成するプラスチックであると認められる。  したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300367.htm
を加工して作成
登録番号
123003474
処理年月日
2023年12月7日