事前教示事例

スノーボードケース

ゴム加工した紡織用繊維の織物類から成るスノーボード収納用ケース

貨物概要
性状:2枚の合成繊維製編物の間にゴムを挟み接着した生地をスノーボードの片面及び両端を覆う形状に縫製し、両端をプラスチックで補強したもの。
取り外し可能なショルダーストラップを有する。
スノーボードを固定するための面ファスナー及びショルダーストラップを取り付けるためのDカンを有する。
両端に持ち手を有する。
材質:(本体)ポリエステル繊維、スチレンブタジエンゴム、PVC。
生地の重量は1平方メートルにつき1500グラム以下。
(面ファスナー)ナイロン繊維、ポリエステル繊維。
(ストラップ)ポリエステル繊維。
用途:スノーボード収納用ケース
包装:1個/プラスチック袋×40/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、ゴムを積層した紡織用繊維の織物類から成るスノーボード収納用ケースとして照会のあった物品である。  本品の生地は、ゴムとポリエステル製編物を積層したものであり、関税率表第59類注5(a)(ⅰ)の規定により、同表第59.06項のゴム加工した紡織用繊維の織物類と認められる。  したがって、本品は、その性状、用途等から、同表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製のスポーツバッグに類する容器として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301427.htm
を加工して作成
登録番号
123003487
処理年月日
2023年12月4日