事前教示事例

ブラシ(動物のデンタルケア用)

プラスチック製の本体(内部に鈴を封入している)及び合成繊維製の結束フィラメントから成るブラシ(動物のデンタルケア用)

貨物概要
性状:骨付き肉を模した形状で中央部周囲にナイロン製のフィラメントを結束したものを多数取り付け、内部に鈴を封入したもの
材質:(本体)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂。
(ブラシ部分)ナイロン。
サイズ:長さ約8cm×直径約6cm
用途:犬に噛ませて遊ぶ、デンタルケア用品
包装:1個/紙製化粧包装
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の本体中央部の周囲にナイロン製のフィラメントを結束したものを多数取り付けた犬用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、その性状、機能、用途等から、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300368.htm
を加工して作成
登録番号
123003512
処理年月日
2023年12月14日