多目的に使用できる木製スツール(未組立てのもの)
床に置いてテーブル、腰掛け、収納スペースとして多目的に使用できる木製スツール(未組立てのもの)、六角レンチ、組立説明書等を取り揃えて小売用包装にしたもの
貨物概要
性状:天板部分を腰掛けの座部及びテーブルの置台として利用可能なスツールで、天板部分の下に収納スペースを有する
持ち運びが容易になるよう天板部分の中央に切り込みを有する(切り込み部分に手を入れて運ぶ)
用途:玄関先に置いて靴の着脱に使用する腰掛け、必要な場所に運んで使用する補助いす、ベッド脇に置いて使用するサイドテーブルとして、また、天板部分の下にある収納スペースには様々なものを保管できる等、多目的に使用できるスツール
構成:シート座面板×2、シート側面板×2、収納部側面板×2、収納部底板×1、ねじ×12、木ダボ×14、六角レンチ×1、組立説明書×1、製品情報×1
サイズ:横約50cm×奥行約30cm×高さ約45cm
分類理由
本品は、床に置いて使用する多目的な木製スツール(未組立てのもの)、六角レンチ、組立説明書等を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。 本品のうち多目的な木製スツールは、提示の際に各要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した多目的な木製スツールとしてその所属を決定する。当該スツールは、天板部分が座部にもなり得る物品であるが、その性状、形状、構造等から、腰掛けとしての機能は副次的と認められるため、関税率表第94.01項には属さず、床又は地面に置いて使用するように設計した多目的な物品で、家具としての性格を有すると認められることから、同表
第94類注2、同表第94.03項及び同表
解説第94.03項の規定により、その他の家具として同項に属する。 本品は、多目的な木製スツール、六角レンチ、組立説明書等を取り揃えて小売用包装にしたものであり、その取り合わせは、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、多目的な木製スツールと認められることから、その他の木製家具(その他のもの)として上記のとおり分類する。