事前教示事例

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用)

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用のシャフト部分)

貨物概要
性状:円形の横断面を有する管の両端に2又は3箇所(計5箇所)に他の部分品を結合・固定するための穴あけ加工し、端及び加工した穴の縁に面取り加工したもの
材質:アルミニウム
サイズ:直径24mm、長さ1495mm、厚さ1.4mm
用途:電動機から成る手持工具(草刈用)の作動部分と蓄電池から成るボデー部分とをつなぐシャフト
包装:段ボール箱入り
税番
分類理由
本品は、電動機を自蔵する充電式の手持工具(草刈機)に取り付けるために使用するアルミニウム製の管状シャフトとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品として作り上げられた管と認められるため、関税率表第15部注1(f)、同表第16部注2(b)、同表第84.67項、同表解説第76.08項除外規定(d)及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300722.htm
を加工して作成
登録番号
123003529
処理年月日
2023年11月29日