動物用玩具
綿製ロープを三つ編みにし、一部を輪状にした犬用玩具
貨物概要
性状:パイル編地をひも状に縫製した3本を三つ編み状にし、半分に折り曲げて撚ったもの。
一部に別布を縫い付け、折り曲げた部分を輪状に固定している。
分類理由
本品は、綿製編地から成るロープ状の犬用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。