事前教示事例

飲料

濃縮オレンジ果汁、グリセロール、加工でん粉等を混合した飲料をボトルに充填し、ボトルの蓋部分に微結晶セルロース、ピロりん酸鉄、パントテン酸カルシウム等からなる錠剤を封入のうえ、小売用に包装したサプリメント

貨物概要
製法:①飲料:原料受入→混合→殺菌→充填密栓
②錠剤:原料受入→混合→成型(打錠)。
飲料、錠剤各1個ずつ取り合わせ小売包装。
原料:①濃縮オレンジ果汁、グリセロール、加工でん粉、アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸、濃縮パッションフルーツ果汁、酢酸ビタミンE、βカロテン、くえん酸、酵母細胞壁、グルコン酸亜鉛、水等。
②微結晶セルロース、ピロりん酸鉄、パントテン酸カルシウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、微粒二酸化けい素、ステアリン酸マグネシウム、二酸化チタン、葉酸。
性状:①液体、②錠剤
用途:サプリメント(小売用、毎日1包装ずつ摂取する)
包装:①20ml/プラスチックボトル、②0.445g/錠/プラスチック容器(ボトル蓋部分)×7又は30/箱
税番
分類理由
本品は、飲料及び錠剤を各々の収納部分を有する容器に詰め、小売用包装にしたもので、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、飲料であると認められることから、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301411.htm
を加工して作成
登録番号
123003539
処理年月日
2023年12月22日