事前教示事例

複合機の部分品(ヒートシンク)

複合機に組み込まれる内部機器等放熱用の部分品(ヒートシンク)

貨物概要
性状:放熱のためのフィンを複数有する長方形状。
複合機に組み込むため、本品の所定の位置2か所に穴が開けられ、ピンが取り付けられている。
ピンを通す穴の周囲にはフィンは成形されていない。
材質:(本体)アルミニウム合金。
(裏面)シリコーン及びセラミックの混合材(熱伝導シート)。
(取付用ピン)プラスチック。
製法:押出成形
サイズ:縦約76mm×横約62mm×高さ約30mm
用途:特定の複合機に組み込まれ、内部機器等の放熱を行う
包装:20個/1トレイ
税番
分類理由
本品は、複合機の内部に組み込まれるヒートシンクとして照会がなされた物品である。  本品は、複合機の内部にある電子回路等の機器を放熱するため、その内部に組み込まれるよう設計されたアルミニウム等から成る成型品であり、複合機(第84.43項)に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、複合機の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300567.htm
を加工して作成
登録番号
123003541
処理年月日
2023年12月25日