動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:ロープ、細幅織物等から成る先端部分を、竿の先端にゴムひもで取り付けたもの。
(先端部分)紡織用繊維製ロープをプラスチック製の芯にコイル状に巻き付け、らせん状に巻いた細幅織物を取り付けたもの。
芯内部に袋に入れたまたたび粉末入り。
(竿部分)両端にプラスチック製のキャップを有する木製の棒の先端にゴムひもを取り付けたもの。
材質:(先端部分)細幅織物-ポリエステル繊維(幅6mm×長さ30cm)。
ロープ-ポリエステル繊維50%、綿25%、レーヨン10%、セルロース10%、麻5%。
芯-ポリエチレン(内部-またたび)。
(竿部分)木、プラスチック、ゴムひも。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
分類理由
本品は、紡織用繊維、木等から成る猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、細幅織物を構成する紡織用繊維であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。