動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:ストリップ、フェイクファー及び鈴から成る先端部分を、竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)中綿を有する合成繊維製の球状のフェイクファーに、ポリプロピレン製のストリップ及び鈴を取り付けたもの。
(竿部分)プラスチック製の棒。
材質:(先端部分)ストリップ-ポリプロピレン(幅5mm-10本、6mm-5本:税関実測値)。
フェイクファー-ポリエステル繊維(中綿-綿)。
鈴-ポリプロピレン。
(竿部分)ポリ塩化ビニル。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
分類理由
本品は、紡織用繊維、プラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、ストリップの大部分を構成する紡織用繊維と認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。