事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:紡織用繊維等から成るトンボを模した先端部分を、竿の先端にひもで取り付けたもの。
(先端部分)合成繊維を圧縮して丸めた球体の表面にラメ糸を差し込んだもの(頭)に、プラスチック製シート(羽)及び合成繊維製ストリップ(尾)を取り付けたもの。
(竿部分)竿の先にひもを取り付けたもの。
材質:(先端部分)頭-ポリプロピレン繊維(球体)、ポリエステル繊維(ラメ糸)。
羽-ポリエステル。
尾-ポリエステル繊維(見掛け幅5mm×長さ約11cm:税関実測値)。
(竿部分)竿-ポリエチレン。
ひも-ポリエステル繊維80%、綿10%、レーヨン10%。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維及びプラスチックから成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、頭及び尾を構成する紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300509.htm
を加工して作成
登録番号
123003545
処理年月日
2023年12月11日