事前教示事例

動物用玩具

動物を模した合成繊維製生地から成る犬用玩具

貨物概要
性状:合成繊維製生地を動物を模した形状に縫製し、撚ったロープ製の脚を取り付けたもの。
中綿を有し、押すと音の鳴るプラスチック製の笛が両腕、頭部及び胴体の内部に入れられている。
材質:(本体正面側)ポリエステル繊維 織物。
(本体背中側)ポリエステル繊維 パイル編物。
(脚)綿 ロープ。
(中綿)ポリエステル繊維。
(笛)ポリプロピレン。
サイズ:22cm×9cm
用途:笛の音で興味を引かせて犬と一緒に遊ぶ
包装:商品タグのみ
税番
分類理由
本品は、動物を模した紡織用繊維製品の内部に中綿及び音の鳴る笛を入れた犬用玩具として照会された物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬が直接触れる外面のうち、表面積が最大となる合成繊維製生地と認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300373.htm
を加工して作成
登録番号
123003563
処理年月日
2023年12月6日