事前教示事例

手袋

合成繊維製編物から成る手袋

貨物概要
性状:五指の第二関節から手の甲及び手首全周を覆う形状の合成繊維製メリヤス編みの製品。
手のひら側は開いている。
材質:(本体)ポリエステル100% メリヤス編物
サイズ:S、M、L
用途:釣り等のアウトドア用指切り手袋   包装:1双/袋×20/インナーカートン×10/アウターカートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る指切り手袋として照会のあったものである。  本品は、その性状及び形状から、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの手袋として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300515.htm
を加工して作成
登録番号
123003572
処理年月日
2023年12月7日