事前教示事例

蒸留酒

ニュートラルスピリッツにオレンジ果皮を浸漬し蒸留した後、さらに水とニュートラルスピリッツを加えたもの

貨物概要
製法:ニュートラルスピリッツと水を混合→オレンジ果皮を浸漬→蒸留→水を加える→蒸留→ニュートラルスピリッツと水を加える→ろ過→充填
成分:ニュートラルスピリッツ、オレンジ果皮エキス、水
性状:液体(アルコール60度、エキス分なし)
用途:製菓用
包装:1L/ペットボトル容器×6/カートン、5L/ペットボトル容器×4/カートン
税番
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のスピリッツとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300513.htm
を加工して作成
登録番号
123003597
処理年月日
2024年1月5日