事前教示事例

自動車用腰掛けの部分品

自動車用腰掛け(前席)の座面の一部となる側

貨物概要
性状:自動車用腰掛けの座面に適合する形状に縫製されている。
裏面に腰掛け本体に組み付けるためのレール様の部分及びストリップ状の部分を有する。
腰掛け本体に取り付けるための穴を有する。
材質:牛革等
用途:輸入後、自動車シートメーカーにおいてフレーム、パッド等と合わせて組み付け後、自動車メーカーに納入され、新車に取り付けられる腰掛けの側として使用される
包装:8枚/箱
税番
分類理由
本品は、牛革等から成る、乗用自動車の腰掛けの座面部分に取り付ける側として照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品と認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品として同項に属する。  号の所属及び国内細分については、本品の身体と接する部分の大部分が革製であると認められることから、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300066.htm
を加工して作成
登録番号
123003607
処理年月日
2023年12月28日