事前教示事例

動物用玩具のセット(①紡織用繊維製のもの)

2種類の猫用玩具(①紡織用繊維製の球体、②プラスチック製の球体)を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:①合成繊維製編物を球形に縫製し、中綿とまたたびを封入したもの。
②格子状プラスチックフレームから成る球体内部に鈴を入れたもの。
材質:①外側:ポリエステル繊維 カットパイル編み
中材:ポリエチレン繊維、またたび粉
②プラスチックフレーム:ポリプロピレン
鈴:鉄鋼
用途:人が投げたり転がしたりして興味を引かせ、猫が転がして遊ぶ
包装:4個(2種×2)/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、2種類の猫用玩具を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、①合成繊維製編物を縫製した球体(中綿及びまたたび入り)は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維製の製品として、上記のとおり分類する。  (参考)②プラスチック製のもの3926.90-029
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300374.htm
を加工して作成
登録番号
123003609
処理年月日
2024年2月5日